大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1933 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の

上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。なお、被告人は、当時小学校六年生と三年生の無抵抗な児童を各別に機会

を異にして殺害したものであり、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状など原判

示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、性格など被告人に有利な

情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を維持したの

は、やむをえないところと認められる。

よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官中川一 公判出席

昭和五三年一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!